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宿泊約款

第1条 本約款の適用

  1. 白浜みんと(以下「当館」という。)が当館に宿泊する顧客(以下「宿泊客」という。)との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で、宿泊客と合意の上で特約を定めることができます。

第2条 宿泊契約の申し込み

  1. 当館は、宿泊日に先だつ宿泊の申し込み(以下「宿泊予約の申し込み」という。)をお引き受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の確認を求めることがあります。
    1. 宿泊者の氏名、年齢、性別、国籍及び職業。
    2. 宿泊日および到着予定時間
    3. 宿泊料金
    4. その他当館が必要と認めた事項。
  2. 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し入れがなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立

  1. 宿泊契約は、当館が宿泊予約の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間とする。)の基本宿泊料を限度として当館が定める予約金を、当館が定める日までにお支払いいただきます。
    予約金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定が適用する事態が生じたときは、違約金についで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定により料金の支払いの際に返還します。
  3. 第2項の予約金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。

第4条 予約金の支払いを要しないこととする特約

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の予約金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の予約金の支払いを求めなかった場合及び当該予約金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否

当館は次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることあります。

  1. 宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
  2. 満室(員)により客室に余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき。
  4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき
    1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    2. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    3. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき又はそのおそれがあると当館が判断したとき
  6. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明かに認められるとき。
  7. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
  8. 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊されることができないとき。
  9. 都道府県条例に特に規定される場合に該当するとき。

第6条 宿泊者の宿泊契約解除権

  1. 宿泊客は、当館に申し出て、当館の同意のもと宿泊契約を解除することができます。
  2. 当館は、宿泊予約の申し込みをお引き受けしたのちに、この予約を申込者により解除された場合には、違約金を申し受けます。
    ・宿泊日から48時間以内ならキャンセル料無料
    ・チェックイン可能時間7時間前までのキャンセルはサービス料を除き50%
    ・それ以降は100%
    ※但し、外部的要素及び当社側要素に関してはキャンセル料は発生しません。
  3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ予定到着時刻の明告されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。
  4. 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊客がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は遅延その他宿泊客の責に帰さない理由にもよるものであることを証明した時は、第1項の違約金は戴きません。

第7条 当館の宿泊契約解除権

  1. 当館は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
  2. 第2条第1項の事項の確認を求めた場合において、期限までにそれらの事項が確認されないとき。
  3. 第3条第2項の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
  4. 第5条第3号から第9号までに該当することとなったとき。
  5. 前各号に定めるほか、宿泊客が、宿泊契約及びこれに関連する契約に違反したとき。
  6. 当館は、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還(但し、当該解除が宿泊客の故意又は過失に基づく場合には、これによって当館に生じた損害と相殺させていただきます。)します。

第8条 宿泊の登録

宿泊客は、宿泊日当日当館へ到着したときに次の事項を当館に登録してください。

  1. 第2条第1項各号に定める事項
  2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  3. 出発日及び出発予定時刻
  4. その他当館が必要と認めた事項

第9条 客室の使用時間

宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時00分から午前10時00分までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが出来ます。

第10条 利用規則の遵守

宿泊客は、当館内において、当館が定めた利用規則に従っていただきます。

第11条 料金の支払い

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金はホームページ内の「料金について」にあげるところによります。
  2. 料金の支払いは、当館が認めたクレジットカードにより、予約時にWeb上において行っていただきます。
  3. 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

第12条 契約した客室の提供ができない時の取り扱い

当館の責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなった時は、天災その他の理由により、困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんしますが、当該宿泊施設での宿泊を保証するものではありません。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。

当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第13条 寄託物等の取扱い

宿泊客が、当館内にお持込になった物品及び現金並びに貴重品等において、管理義務は宿泊者にあるものとし、減失、毀損、盗難等の損害が生じても、当館では一切の責任を負いません。

第14条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携行品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を合理的な範囲で求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合若しくは合理的な範囲を超えて指示をした場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

第15条 駐車の責任

宿泊者が当館の駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第16条 宿泊継続の拒否

当館は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。

  1. 第5条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
  2. 第10条に定める利用規則に従わなかったとき。

第17条 宿泊客の責任

宿泊客の故意又は過失により当館の施設及び什器、備品を破損又は紛失されるなどして当館が損害を被ったときは、その損害を賠償していただきます。